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    女性の活躍推進に係る行動計画

    区分 男女の賃金の差異
    (男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
    全労働者 61.7%
    うち正規雇用労働者 59.9%
    うち非正規雇用労働者 141.0%

  • 対象期間:令和4年度(令和4年4月〜令和5年3月)
  • 賃金:基本給、諸手当、超過勤務に対する報酬、賞与などを含み退職金は除く
  • 正規雇用労働者:期間の定めがない職員
    非正規雇用労働者:契約社員、パート

  • 差異についての補足説明
    相対的に給与水準が高い医師が含まれており、また男性医師が多いため格差が生じている